訪問介護

< 指定訪問介護・指定介護予防型訪問サービス事業 重要事項説明概要 >


1.指定訪問介護・指定介護予防訪問介護を提供する事業者について

事業者名称  特定非営利活動法人きずなの会
代表者氏名  理事長 森田 和代
本社所在地(連絡先) 〒590-0835 大阪府堺市堺区西湊町6-4-3
          TEL:072-243-7600 FAX:072-243-7608
事業所名称  介護サービスステーションきずなの会
介護保険指定事業者番号  堺介事第1664号(事業者番号:2770103485)
事業所責任者氏名 管理者 高山 かおり
事業所所在地(連絡先) 〒590-0835 大阪府堺市堺区西湊町6-4-3
          TEL:072-243-7600 FAX:072-243-7608

(1)事業の目的及び運営方針
事 業 の 目 的 指定訪問介護【指定介護予防型訪問サービス】の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切       な指定訪問介護【指定介護予防型訪問サービス】の提供を確保することを目的とします。
運 営 方 針  ① 利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する
         ② 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療及び福祉サービスが、多様な事業者から          総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する
         ③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立にサービスの提供を行う。
         ④ 事業に当たっては、市町村をはじめ他の各関係機関との連携に努める。
         ⑤ その他については、厚生省令に定める内容を遵守し、事業を実施する。

(2)事業所窓口の営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域
営  業  日   月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日及び年末年始(12/31~1/3)は休業日とする。
営 業 時 間   9時から17時までとする。ただし、時間外は相談に応じる。
通常の事業の実施地域   堺市、高石市

(3)事業所の職員体制
職       種   /     職  務  内  容    /     人 員 数   /   勤 務 時 間
管   理   者 /(介護予防)訪問介護事業の運営管理業務全般 /  1名(常勤兼務1名)/ 9時~17時
サービス提供責任者 /(介護予防)訪問介護計画の作成、利用申込に関する調整、介護技術等の指導 / 3名(常勤兼務3名)/ 9時~17時
訪 問 介 護 員 /(介護予防)訪問介護計画に基づく(介護予防)訪問介護の提供 / 常勤換算2.5名以上

2 提供するサービスの内容と料金及び利用料について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
*身体介護
食 事 介 助   食事等における部分介助若しくは全介助
入 浴 介 助   シャワー浴又は通常入浴時における部分介助若しくは全介助
排 泄 介 助   排泄等における部分介助若しくは全介助
清     拭   入浴せずに行う部分若しくは全身清拭、洗髪等
体 位 変 換   寝たきり等の利用者の褥瘡予防又は拡大防止などに対する体位変換
衣 類 着 脱   衣類等の着替え等による部分介助若しくは全介助
*生活援助
買     物   食事の材料等の買物又は日常生活必需品の買物援助
調     理   食事等の調理
掃     除   家内外の部分若しくは所定掃除
洗     濯   利用者個人の着衣等の洗濯
通院等のための乗車・降車の介助    要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が自ら運転する車両への乗車又は降車の介助、                  乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先もしくは外出先での受診等の手続、移動等の介助

(2)提供するサービスの料金とその利用料について
 1)訪問介護
区 分  提供時間   30分未満 30分以上1時間未満  1時間以上1時間30分未満  1時間30分以上30分毎の加算
    提供時間帯    料金  利用料  料金    利用料   料金   利用料   料金   利用料
身体介護 昼   間  2,867円  287円  4,558円  456円  6,676円   668円   963円  96円
早朝・夜間 3,595円 360円 5,692円 569円 8,268円  827円  1,198円   120円
区 分 提供時間 20分以上45分未満 45分以上
提供時間帯 料金 利用料 料金 利用料
生活援助 昼   間 2,107円 211円 2,589円 259円
早朝・夜間 2,632円 263円 3,242円 324円

※ 介護職員等処遇改善加算として、月ごとの総単位数の13.7%分が利用料に加算されます。
<通院等乗降介助・料金表>
一割負担金(①) 乗車時間の目安 一部負担金(②) 利用料(①+②)
117円 10分未満 300円 417円
20分未満 600円 717円
30分未満 900円 1017円
30分以上につきましては、別途相談に応じます。
※事業所からご自宅までの距離に応じて、迎車料金をご負担頂きます。ご利用者ごとに5分単位で設定させて頂き、往復でのご負担となります。

提 供 時 間 帯 名 早  朝 昼  間 夜  間 深  夜
提 供 時 間 帯 午前6時から午前8時まで 午前8時から午後6時まで 午後6時から午後10時まで 午後10時から午前6時まで

2)介護予防訪問介護
支給区分 Ⅰ(週1回程度) Ⅱ(週2回程度) Ⅲ(週2回を超える程度)
1月に3回まで 1月に4回以上 1月に7回まで 1月に8回以上 1月に11回まで 1月に12回以上
①利用料金 3,070円/回 12,583円/月 3,070円/回 25,134円/月 3,070円/回 39,878円/月
②うち、介護保険から給付される額 2,763円/回 11,325円/月 2,763円/回 22,621円/月 2,763円/回 35,890円/月
③サービス利用にかかる自己負担額
(①-②) 307円/回 1,258円/月 307円/回 2,513円/月 307円/回 3,988円/月

3 その他の費用について
①交通費 交通費は請求いたしません。
②キャンセル料
※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、
キャンセル料は請求しない。 サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセル通知の時間によりキャンセル料を請求いたします。
3時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。
3時間前までにご連絡のない場合 1提供あたり1000円を請求いたします。
③サービス提供にあたり必要となる、利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者の別途負担となります。

 4 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について
①利用料、その他の費用の請求 ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求する。
②利用料、その他の費用の支払い イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてに届ける。
※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いがない場合には、契約を解約した
 上で、未払い分をお支払いいただく。

5 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者の事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右の相談担当者までご相談ください。 *相談担当者氏名:管理者 高山 かおり
*連絡先 電話番号:072(243)7600 FAX番号:072(243)7608
*受付日および受付時間:月曜日~土曜日、午前9時~午後5時

6 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する業務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報の保護について 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる郵便物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
※ 事故発生時の対応
利用者に対する指定(介護予防)訪問介護の提供により事故が発生した場合、速やかに所轄の市町村の介護保険課窓口及び担当の居宅介護支援事業所に管理者が連絡を行うとともに、利用者の家族に対しても速やかに報告を行う。
また、当事業所が行った指定(介護予防)訪問介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
※ 苦情処理の体制
利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
常設窓口(TEL)072-243-7600(FAX)072-243-7608
相談担当者:管理者 高山 かおり
*また、担当者不在の場合は、事業所の誰もが対応可能なように相談苦情管理対応シートを作成し、担当者に確実に引き継ぐ体制を敷いている。
(苦情処理の手順)
①苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう必要に応じ、状況の聴き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
②相談担当者は、担当訪問介護員に事実関係の確認を行う。
③相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。
(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
※ サービス提供に関する相談、苦情に関する公的機関等の相談窓口
【市町村の窓口】
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 所 在 地:大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
電話番号:072(228)7348 FAX番号:072(228)7481
受付時間:午前9時~午後5時(定休日:土・日・祝祭日)
【市町村の窓口】
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護保険課 所 在 地:大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
電話番号:072(228)7513 FAX番号:072(228)7853
受付時間:午前9時~午後5時(定休日:土・日・祝祭日)
【市町村の窓口】
堺区役所 堺保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 所 在 地:大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階
電話番号:072(228)7520 FAX番号:072(228)7870
受付時間:午前9時~午後5時(定休日:土・日・祝祭日)
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 所 在 地:大阪市中央区常磐町1丁目3-8
電話番号:06(6949)5418 FAX番号:06(6949)5417
受付時間:午前9時~午後5時(定休日:土・日・祝祭日)